1984-07-31 第101回国会 参議院 運輸委員会 第15号
このため、道路運送法、道路運送車両法、運輸省設置法等の関係法律につきまして所要の改正を行うものであります。なお、この法律案は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
このため、道路運送法、道路運送車両法、運輸省設置法等の関係法律につきまして所要の改正を行うものであります。なお、この法律案は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
このため、道路運送法、道路運送車両法、運輸省設置法等の関係法律につきまして所要の改正を行うものであります。なお、この法律案は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
このため、道路運送車両法、運輸省設置法等の一部を改正するほか、これに関連して地方自治法の一部を改正する法律等の関係法律につきまして所要の改正を行うことといたしております。なお、この法律案は公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上がこの法律案を提出する理由であります。
また港湾区域外でございますが、いわゆる航路、こういうものについて、これは従来は運輸省設置法等によりまして航路の整備ということを実施してまいりましたけれども、そういうものもやはり何と申しますか、港湾区域外で、いわゆる海洋でもそういう港湾に非常に似通った、あるいは運輸面で非常に問題があるというような問題点が出てきておる。
○高林説明員 まず組織面については、運輸省設置法等の改正というものは必要になってくるように考えております。 さらに全般的に許認可の整理の問題につきましては、すでに省令段階のものについては大部分これは進んでおりますけれども、さらにこれを進める必要がございますので、まず省令段階のものをできるだけ早く進めていきたい。
まず、運輸省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案の内容は、本省の付属機関として、運輸省の所管行政に関する基本的政策及び計画の策定について調査審議するため運輸政策審議会を、技術開発、改良等について調査審議するため運輸技術審議会を設置し、既存の審議会の整理統合を行なうとともに、交通安全公害研究所、運輸研修所及び村上海員学校を設置すること等であります。
○議長(重宗雄三君) 日程第十、運輸省設置法等の一部を改正する法律案。 日程第十一、恩給法等の一部を改正する法律案。 日程第十二、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案。
事官 立田 清士君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十 四年度における公共企業体職員等共済組合法に 規定する共済組合が支給する年金の額の改定に 関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の 一部を改正する法律案(内閣送付、予備審査) ○運輸省設置法等
○衆議院議員(塩谷一夫君) ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
○委員長(西村尚治君) 次に、運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 なお、本案は衆議院において修正議決されておりますので、その修正部分について説明を聴取いたします。衆議院内閣委員長代理塩谷一夫君。
○塩谷委員 ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案に対する自由民主党、公明党、民社党、三党共同提案にかかる修正案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
運輸省設置法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、塩谷一夫君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○天野委員長 運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
○渡海委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定の外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、運輸省設置法等の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了する予定の航空機の強取等の処罰に関する法律案、大蔵委員会の審査を終了した漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案、商工委員会の審査を終了する予定の特許法等
日程第八、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案、外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、運輸省設置法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
————◇————— 日程第八 防衛庁設置法等の一部を改正する 法律案(内閣提出) 外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公 務員の給与に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出) 運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内 閣提出)
次に、運輸省設置法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
辞任 補欠選任 稻村左近四郎君 鯨岡 兵輔君 田澤 吉郎君 中山 利生君 竹下 登君 阿部 文男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第二三号) 外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務 員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出第一三号) 運輸省設置法等
内閣委員会調査 室長 茨木 純一君 ————————————— 委員の異動 四月二十四日 辞任 補欠選任 受田 新吉君 門司 亮君 同日 辞任 補欠選任 門司 亮君 受田 新吉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第二三号) 運輸省設置法等
○天野委員長 運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木原実君。
康一君 運輸省自動車局 長 黒住 忠行君 気象庁長官 吉武 素二君 委員外の出席者 気象庁予報部長 高橋浩一郎君 内閣委員会調査 室長 茨木 純一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第二三号) 運輸省設置法等
○天野委員長 運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。和田耕作君。
ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 最近におけるわが国経済の発展は著しく、その動脈ともいうべき運輸の経済、社会における役割はますます重要性を高めております。
湊 徹郎君 宮内庁次長 瓜生 順良君 皇室経済主管 並木 四郎君 通商産業省通商 局長 原田 明君 運輸大臣官房長 鈴木 珊吉君 事務局側 常任委員会専門 員 相原 桂次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○運輸省設置法等
補欠選任 赤松 勇君 高田 富之君 同月五日 辞任 補欠選任 木原 実君 米田 東吾君 ————————————— 二月十九日 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一〇号) 同月二十日 外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務 員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出第一三号) 運輸省設置法等
ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 最近におけるわが国経済の発展は著しくその動脈ともいうべき運輸の経済、社会における役割りはますます重要性を高めております。
○天野委員長 この際、運輸省設置法等の一部を改正する法律案及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案、この両案を議題といたします。 ————————————— —————————————
昭和四十四年七月二十四日(木曜日) ————————————— 議事日程 第五十五号 昭和四十四年七月二十四日 午後二時開議 第一 運輸省設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 昭和四十二年度及び昭和四十三年度にお ける旧令による共済組合等からの年金受給者 のための特別措置法等の規定による年金の額 の改定に関する法律等の一部を改正する法律 案(
○藤田委員長 次に、運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については、すべに質疑は終了いたしております。 ただいま委員長の手元に、伊能繁次郎君外二名より本案に対する修正案が提出されております。
○藤田委員長 ただいま修正議決いたしました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の議決に関しまして、原田運輸大臣より発言を求められております。これを許します。原田運輸大臣。
○原田国務大臣 ただいま運輸省設置法等の一部を改正する法律案について、慎重御審議の結果御採決をいただきまして、まことにありがとうございました。 ————◇—————
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第七号) ――――◇―――――
————————————— 本日の会議に付した案件 運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第七号) ————◇—————